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| 1.ホルムアルデヒド対策 |
| 【対策1】
内装仕上げの制限 |
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内装仕上げに使用する建材に含まれているホルムアルデヒドの発散する量に応じて、使用可能な面積を制限します。 |
| 【対策2】
機械換気設備設置の義務付け |
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ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として、すべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システム)の設置が必要です。 |
| 【対策3】
天井裏などの制限 |
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天井裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、以下のいずれかの措置が必要となります。
| (1): |
建材による措置 |
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天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。 |
| (2): |
気密層、通気止めによる措置 |
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気密層、通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する。 |
| (3): |
換気設備による措置 |
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換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。 |
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| 2.クロルピリホス対策 |
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シロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。 |